財団法人全国自治協会消防設備資金融資事業
(事業)
消防施設設備に要する事業を行う共済委託団体に対して融資を行う。
・償還期限
融資を受けた翌年度から7年以内。ただし、融資を受けた翌年度は元金の償還を据え置くこととする。
・償還方法
半年腑元金均等償還(毎年度9月30日及び3月31日)
・貸付利率
財政融資資金法に基づく財政融資資金の貸付金利の範囲内
(融資期日の1か月前の財政融資資金貸付利率から0.1パーセントを控除した利率とする。ただし、控除後の利率が0.1パーセントを下回るときは0.1%とする。)
・延滞利息
政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率に準ずる。
(融資の期日)
毎年度、12月1日、1月10日、2月1日、3月1日、3月25日。
お問い合わせ
熊本県町村会事務局内
事業課 (消防設備資金担当まで)
TEL096-368-0011 FAX096-368-0004