厚生労働省における毎月勤労統計調査の再集計に伴い、平成16年8月1日以降に給付した市町村職員退職手当条例(昭和35年組合条例第1号)第13条の規定による「失業者の退職手当」について、再計算により差額が生じた場合は、追加給付を実施します。
該当される方に対しては、受給当時の住所にお知らせを送付しています(令和3年12月中までに、順次発送済みです。)。
なお、お心当たりのある方で、転居等によりお知らせが届いていない場合は、下記の連絡先までお問い合わせください。
【連絡先】
〒862-0911
熊本市東区健軍2-4-10
熊本県市町村総合事務組合 事業課(退職手当担当)
TEL 096-368-0011
※お問い合わせの際は、「失業者の退職手当の追加給付の件」とお話しいただくとスムーズです。